中国語圏(中国、台湾、香港)、
英語圏(アメリカ、ヨーロッパなど)の
外国人の登記に
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外国人不動産登記のトラブルに注意
海外在住の外国人相手となると、「本人確認」「意思確認」も一苦労です。
確認方法はいろいろありますが、司法書士が直接、当事者とお話しすることが安全な方法です。
しっかりと確認できていないと、本人ではなかったというケースもありえます。
まず確認外国人の登記に必要な書類
外国人の買主
-
日本在住
住民票 印鑑証明書 印鑑※現金購入の場合、印鑑証明書は不要です。
-
海外在住
印鑑 宣誓供述書※中国本土の公証書、台湾の印鑑証明書は
署名証明書の代わりとなります。
外国人の売主
-
日本在住
住所変更あり
権利書 住民票 外国人登録原票 印鑑証明書 印鑑※外国人登録原票は住所変更された時期により、
要否が分かれます。日本在住
住所変更なし
権利書 印鑑証明書 印鑑 -
海外在住
住所変更あり
権利書 署名証明書 宣誓供述書※中国本土の公証書、台湾の印鑑証明書は
署名証明書の代わりとなります。海外在住
住所変更なし
権利書 署名証明書※中国本土の公証書、台湾の印鑑証明書は
署名証明書の代わりとなります。
書類説明
- 外国人登録原票
- かつて作成されていた外国人の住民に関する記録。平成24年7月に制度が廃止され、現在は住民票の発行に代わっている。(開示先は東京の法務省)
外国人本人のみ開示請求ができ、取得までに1ヶ月前後かかる
- 宣誓供述書
- おもに住民票や本人確認の代わりとなるもの
その国の公証人や大使館で発行される住所・氏名・生年月日・性別・本人に間違いない旨などが記載された公文書(国によって発行場所が異なる)
- 署名証明書
- おもに印鑑証明の代わりとなるもの
登記の委任状に署名をし、この署名が本人のものに間違いないことを在日大使館や本国の公証人に認証してもらう(国によって発行場所が異なる)
早めの対応が必要国によって手続き時間が異なります
-
早め対応の理由1
外国人の登記の場合、国によって発行場所が違う点や、取得までに1ヶ月前後かかる書類が必要な場合もあります。 そのため、早めに情報をいただき対応を行う必要があります。
-
早め対応の理由2
外国法人、海外在住の日本人が当事者の場合、上記で上げた書類以外にも特別な書類が必要になります。
そのため、早めに情報をいただき対応を行う必要があります。
取引の安全性を高める通訳なし面談
通訳など介さずに、直接話すことで詳しく確認をとることができます。
司法書士プロフィール
大阪大学外国語学部中国語学科専攻卒業。
大学卒業後、ダイキン工業株式会社に入社。約5年間総合職として働き、結婚を機に退職。手に職をつけたいと考え、司法書士を目指す。
2度目の司法書士試験で合格し、大手司法書士法人(L&P司法書士法人)にて実務経験を積み、2018年4月より独立開業。
特に、得意な英語・中国語を活かして、外国人向けの不動産売買取引の登記実務や相続実務についてわかりやすく発信している。また売買契約書の作成や各種登記関係書類の翻訳や通訳業務もおこなっている。
主な資格・実績は司法書士(大阪司法書士会所属第4652号)、英検準1級、TOEIC895点、学校教諭一種免許状(英語・中国語)など。
坂根初音司法書士
外国人不動産登記の費用
-
買主
- 日本在住の外国人
- ¥50,000円〜
- 海外在住の外国人
- ¥80,000円〜
-
売主
- 日本在住の外国人(住所変更あり)
- ¥30,000円〜
- 日本在住の外国人(住所変更なし)
- ¥20,000円〜 ※平成24年以前の外国人登録票に転居先の住所の記載がある場合に限ります。
- 海外在住の外国人(住所変更あり)
- ¥40,000円〜
- 海外在住の外国人(住所変更なし)
- ¥30,000円〜
出張に関して
全国へ出張可能です。
電話・メール・LINEの初回相談は無料で対応、出張相談はどのエリアでも有料となります。 面談の費用は下記をご参照ください。
- 2時間以内のエリア
- 12,000円~
- 2時間超4時間以内のエリア
- 24,000円~
※所要時間につきましては、初回相談時にご確認ください。
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FAQ外国人不動産登記のよくある質問
- 外国人の名前は登記簿上、どのように表記されますか?
- 漢字が用いられる国の場合、法務省で登録されている漢字であれば漢字での表記が可能です。アルファベットの国の場合、アルファベットでの登記は認められていないため、カタカナに直していただく必要があります。
- 不動産の決済時(残代金支払時、物件の引渡日)に来日の必要はありますか?
- 原則、必要です。司法書士には法律に基づき、本人確認の義務があるので、ご面談させていただいた上で登記手続きをさせていただきます。決済日にどうしても来日が難しい場合、決済までに来日いただける日程で事前面談にて対応させていただくことも可能です。その場合、決済当日の金銭の授受につき、海外送金が発生するなど別の問題もございますので、事前にご相談くださいませ。
- 納税管理人とはどのような制度ですか?
- 不動産取得にかかる税金として、不動産取得税、固定資産税・都市計画税があります。(そのほかにも取得に際しては、売買契約書に貼付する印紙税、登記申請時に納付をする登録免許税が必要です。)また、賃貸などの収益物件の購入の場合には毎年確定申告も必要となります。この不動産取得取得税、固定資産税・都市計画税の納付、確定申告書の提出を非居住者に代わって納税するのが納税管理人です。納税管理人の適格性に特に制限はありません。
- 外国人が日本の金融機関で住宅ローンを組むことができますか?
- 永住者以外は難しいとされています。
- 登記に必要な住民票の代わりとなる書類はどのようなものですか?
- 下記3点が挙げられます。
- その国の公証人の認証がある住所に関する宣誓供述書
- ※あらかじめ、依頼者より本国の住所など必要事項を聞き出し、これを宣誓供述書の形式に引き直して、その国所属の公証人の認証をしてもらう
- 在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書
- ※当該大使館領事部で認証しない国もあるので、事前確認が必要
- その外国人が所属する国の官公署の証明にかかる書面
- 中国本土の公証人が発行する公証書や台湾の印鑑証明書など。
※他の国の発行書面は適格性につき、都度確認が必要。
- 登記に必要な印鑑証明書の代わりになる書類はどのようなものですか?
- 下記2点があげられます。
- 登記の委任状に本人が署名し、その署名が本人に相違ない旨の証明を当該国在日大使館、または居住国の公証人に認証を受ける方法
- その外国人が所属する国の官公署の証明にかかる書面
韓国、台湾の印鑑証明書や中国本土の公証書
他にも次のような依頼を受けています
-
【翻訳業務】※他司法書士事務所からの依頼、当事務所で受託
- 宣誓供述書の翻訳(英語、中国語)
- 登記書類の翻訳(英語、中国語)
-
【立会業務】※他司法書士事務所からの依頼
- 日本語が話せない売主、買主への通訳、司法書士立会業務(英語、中国語) ※司法書士事務所からの依頼
-
【登記業務】※当事務所で受託
- 外国人が買主、売主となる不動産登記(英語、中国語)
- 外国人が代表者となる会社設立(英語、中国語)
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